大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(し)26 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件申立は、刑訴法四三三条所定の抗告にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四九年三月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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